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簿記会計少しづつ学んでみよう!⑥

リスクからの解放

 工事の遂行を通じて成果に結びつけることが期待される投資であり、そのような事業活動

 を通じて、投資のリスクか解放される事に成る。

工事損失引当金

 工事契約について、工事原価総額等が工事収益総額を超過する可能性が高く、かつ、

 その金額を合理的に見積もる事ができる場合には、その超過すると見込まれる金額の

 内、当該工事契約に関してすでに計上された損益を控除した残額を、工事損失が見込

 まれた期の損失として処理し、工事損失引当金を計上する。

 工事損失引当金の計上は、工事損失の発生が見込まれる場合、すなわち、投資額を

 回収できないような事態が生じて場合において、将来に損失を繰り延べない為に行う

 会計処理であり、従来より将来の特定の損失については引当金に計上がもとめられて

 おり、工事契約から将来見込まれる損失についても、引当金計上の要件を満たすので

 あれば、同様の処理が必要になると考えられる為である。

引当金の要件

①将来の特定の費用または損失であること

②その発生が当期以前の事象に起因している事

③発生の可能性が高いこと

④その金額を合理的に見積もる事ができる事

税効果会計の目的

①法人税額と税引前当期純利益とを合理的に対応させる為

②将来の法人税額の支払額に対する影響を表示する為に必要となる為

企業会計の目的

  企業の業績評価に役立情報の算定、開示である。

法人税法の目的

  課税の公平化・国家財政への配慮

「税効果会計に係る会計基準」では、法人税等は収益力を算定する上でのマイナス項目

 すなわち費用として捉えている。

繰延法・資産負債法

繰延法とは、調整すべき差異を会計上の収益および費用と、税務上の益金および損金の

        差額から把握し、これに現行の税率を適用して算定した額を、調整すべき

        税効果額として処理する方法の事である。

        繰延法の下では、差異の発生年度における法人税額等の額と税引前当期

        純利益を期間的に対応させる事が目的

資産負債法とは、調整すべき差異を会計上の資産および負債と、税務上の資産および

           負債の差額から把握し、これに将来施行されるべき税率を(予定税率)

           適用して算定して額を、調整すべき税効果額として処理する方法の事

           である。

           資産負債法の下では、将来の法人税額等の支払額に対する影響を

           表示することが目的

一時差異・永久差異

一時差異とは、会計上収益・費用として取り扱い、税法上も益金・損金として取り扱う

          項目ではあるが、認識時点(計上期間)にズレが生じる事に起因する差異

      (例)貸倒引当金繰入超過額

         棚卸資産評価損否認額

         減価償却超過額

永久差異とは、会計上収益・費用と、税法上も益金・損金の取り扱い自体が異なることから

          生じ、永久に解消される事のない差異

      (例)受取配当金

         交際費限度額超過額

         寄付金限度額超過額

         罰科金

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