自己株式
【自己株式の会計的性格】
①資産説
(考え方)自己株式を資産と考える立場で、自己株式に関する取引を
資産に関する取引と考える。
(主な論拠)自己株式を取得しただけでは、株式は失効しておらず
他の有価証券と同様に換金性のある会社財産とみら
れること
(表示)資産として表示する。
②資本控除説⇒制度上採用
(考え方)自己株式を資本の控除と考える立場で、自己株式に関する
取引を資本取引と考える。
(主な論拠)自己株式の取得は株主との間の資本取引であり、会社所有者
に対する会社財産の払い戻しの性格を有する。
(表示)株主資本から控除する形式で表示する。
【自己株式の処分の処理】
①自己株式の取得原価<自己株式の処分価額
(現金預金) xxx (自己株式) xxx
(その他資本剰余金) xxx
※ 自己株式処分差益
②自己株式の取得原価>自己株式の処分価額
(現金預金) xxx (自己株式) xxx
(その他資本剰余金) xxx
※ 自己株式処分差損
自己株式の無償取得・付随費用
【自己株式の無償取得】
①自己株式を時価で測定する方法
(論拠)
1 通常の有価証券と同様に自己株式も換金性があり、価値のあるものを
受け取っている限り、その側面を適切の表す為に、自己株式を時価で
測定し認識すべきである。
2 自己株式を時価で取得した後に、取得の対価の支払いを免除されたと
擬制できる。
3 自己株式の譲渡者は、通常譲り受けた会社が利益を計上することを、
意図しており、その意図を反映すべきである。
②自己株式の数のみの増加として処理する方法⇒制度上採用
(論拠)
自己株式を無償取得しても取得した会社にとって資産は増加せず、贈与
した株主が有していた持ち分が他の株主に移転するのみ、すなわち株主間
の富の移転が生じているのみと考えられる。
新株の有利発行の際に時価と発行価額の差額を費用処理しないことにみら
れるように、一般に、株主間の富の移転のみによって当該会社の株主持ち分
の変動は認識されない。その処理との整合性は、自己株式を無償で取得した
場合は、自己株式の数のみの増加として処理する事となる。
【自己株式の取得、処分および消却に関する付随費用】
①損益計算書に計上する考え方⇒基準では採用
(自己株式に関する付随費用が生ずる取引の理解)
資本取引である自己株式本体の取引と別個の取引として捉え
損益取引であると考える。
(論拠)
自己株式に関する付随費用は、形式的には株主との直接的な
取引により生じるものではない。
②取得に要した費用は取得原価に含め、処分および消却に要した⇒容認
費用は自己株式処分差額等の調整とする考え方
(自己株式関する付随費用が生ずる取引の理解)
資本取引である自己株式本体の取引と一体として捉え、
資本取引であると考える。
(論拠)
自己株式に関する付随費用は、形式的には株主との直接的な
取引により生じるものではない。
しかし、自己株式に関する付随費用は、自己株式本体の取引
と一体となって生じるものと考えられる。
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