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執筆者の写真seikataimama

簿記会計少しづつ学んでみよう!⑭

負債の分類

①流動・固定分類

         正常営業循環基準

         一年基準

②属性別分類

        債務----確定債務

----条件付債務⇒製品保証引当金・退職給付引当金等(負債性引当金)

        非債務(純会計的負債)⇒修繕引当金・特別修繕引当金等(負債性引当金)

【引当金】

引当金の計上根拠

  将来の特定の費用又は支出であって、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の

可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もる事ができる場合には、当期の負担に属する金額を当期の費用または損失として引当金に繰り入れ、当該引当金の残高を貸借対照表

の負債の部または資産の部に記載するものとする。

 製品保証引当金・売上割戻引当金・返品調整引当金・賞与引当金・工事補償引当金・

退職給与引当金・修繕引当金・特別修繕引当金・債務保証損失引当金・損害補償損失引当金・貸倒引当金等がこれに該当する。

 発生の可能性が低い偶発事象に係る費用又は損失については、引当金を計上する事ができない。

抜粋:要件

①将来の特定の費用又は損失である事

②その発生が当期以前の事象に起因している事 

③発生の可能性が高い事

④その金額を合理的に見積もる事ができる事

抜粋:根拠

  適正な期間損益計算を行うためであり、発生主義の原則をその計算根拠とする。

引当金の分類

  引当金--------評価性引当金    ⇒      貸倒引当金

-------負債性引当金------債務たる ⇒売上割戻引当金(収益控除性引当金)

                          引当金  ⇒返品調整引当金(収益控除性引当金)

⇒製品保証引当金(費用性引当金)

⇒工事補償引当金(費用性引当金)

⇒賞与引当金(費用性引当金)

⇒退職給付引当金(費用性引当金)

------債務で無い⇒修繕引当金(費用性引当金)

                          引当金  ⇒特別修繕引当金(費用性引当金)

⇒債務保証損失引当金(損失性引当金)

⇒損害補償損失引当金(損失性引当金)

 【貸倒引当金・減価償却累計額の共通点と相違点】

      共通点:資産から控除する評価性控除項目

      相違点:貸倒引当金は財貨又は用役の価値費消原因事実の発生にもとづいて

​                    計上される

                    将来の収入減少額を基礎に測定される

         減価償却累計額は財貨又は用役の価値費消事実の発生にもとづいて

                    計上される

                    過去に支出額を基礎に測定される

 【引当金・積立金の共通点と相違点】

      共通点:将来の支出に備える為の不特定資産の留保

      相違点:引当金は期間利益の算出過程で生じる貸方項目

            積立金は剰余金の処分過程で生じる貸方項目

 【修繕引当金の計算根拠】

    当期に修繕は行わなかったものの、当該期間において固定資産の使用があり、それが

   原因となって将来の修繕や保守点検といった価値費消が生ずる。そのため、費用と収益

   の適正な対応により期間損益計算の適正化を図る観点から、価値費消原因事実の発生

   にもとづき当期の費用として計上し、その結果として修繕引当金が計上される。

貸倒見積高の算定

  「金融商品に関する会計基準」

1.一般債権については、債権全体または同種・同類の債権ごとに、

 債権の状況に応じて求めた過去の、貸倒実績率等合理的基準のより

貸倒見積り高を算定する。

2.貸倒懸念債権については、債権の状況に応じて、次のいずれかの方法

 により貸倒見積り高を算定する。

     財務内容評価法または、キャッシュ・フロー見積法

3.破産更生債権等については、債権額から担保の見込額および保証による

 回収見込み額を減額し、その残高を貸倒見積り高とする。

貸倒見積高の算定方法

   一般債権     :  貸倒実績率法

          貸倒見積高=債権額×貸倒実績率

   貸倒懸念債権  :  財務内容評価法またはキャッシュ・フロー見積法

          貸倒見積高=(債権額-担保処分・保証回収見込額)×貸倒設定率(100%)

   破産更生債権等 :  財務内容評価法

          貸倒見積高=債権金額-将来キャッシュ・フローの割引現在価値

引当金・偶発債務

   偶発債務とは、現在可能としてある債務であるが、将来ある事象が

             発生すれば、現実の債務となりうるような事柄をいう。

   偶発債務と引当金の違いは、債務の発生する可能性の高さにある。

                      すなわち、引当金は発生の可能性が

                      高いものであるのに対し、偶発債務は

                      引当金ほど発生の可能性が高くないもの

※偶発債務は注記により開示

   偶発債務は、企業の将来の財政状態および経営状態に重大な影響を

            及ぼすおそれがあるので、その様な事実を開示しておく

            ためである。

  ( 引当金と偶発債務の差異  )

   債務保証------------------------債務保証を行っている旨の注記

   保証先倒産----------------------債務保証損失引当金を計上

   代理弁済義務の確定--------------未払金を計上

   決算日--------------------------決算整理

   ( 具体例 )

     受取手形の割引または裏書譲渡

     係争中の事件

     保証債務

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